税理士法人は2名以上の社員税理士で組織されるが、議決権は出資金額によらず、全員が同格になる。
したがって、主宰する個人事務所から法人なりするとき、創業者が代表になっても、議決権は一人一票。
経営に関する重要事項の決定に当たっても、出資金に代えて自らの能力を提供した社員も代表と同じ一票。
代表以外に数人の社員がいて、代表と意見が合わず、代表の解任を決議すれば、それができてしまう。
創業者が拡大した事務所の強み
現実には、税理士事務所の場合、創業者が顧問先を営業し、業務を拡大し、法人化したケースがほとんど。
所長の下で仕事を覚え、資格も取った社員も、顧問先はほとんど所長のお客であると認識している。
さらに、所長の要請で社員に就任した職員だから、所長なしで法人が運営できないことを知っている。
同時に、経営責任は取らないことを条件に社員になった職員には、自らが代表になる気もない。
司法書士法人の悩みどころ
ところが、同じ士族で、顧問契約がなく、ほとんどがスポット契約の司法書士法人は、解約事件がある。
こちらも税理士法人と同様に合名会社と同等だから、社員の議決権は一人一票。しかも、顧問契約は無し。
代表と客とは顧問契約がないから、他の社員の客も事件の時だけの関係で、代表とは同格で意見が言える。
そんな司法書士法人で、M&Aに積極的で、業務を拡大させていた代表社員が、ある日突然解任された。
それも支社の社員たちが、代表の経営方針に反旗を翻し、一人一票制を活かして代表を追放したわけだ。
司法書士もご他聞に漏れず、事業承継で苦労しているが、法人に加入したあとに追放されては悔いが残る。
まとめ
司法書士法人とは経営形態が異なる税理士法人には、このような事例はまだないが、いずれもでるだろう。
それも合従連衡が頻繁になり、創業者の影響力が小さくなればなるほど一人一票の悪き性質が顔を出す。
この制度はいずれ改善する必要が出てくるだろうが、税理士よりも司法書士が先に改めることになるはず。
さて、嫌な事例をこのブログで報告することがないように思うが、果たしていつになるのだろうか?
PS.今週からブログは、週3 日、月水金に掲載します、