税理士が死亡すると顧問契約が自動的に消滅することは、業界では誰もが知る常識になっています。
そして、その時点で従業員が、知り合いの税理士に、担当する顧問先を紹介し、顧問契約を勧めても問題ないとされています。
しかし、事業承継の交渉中に、引き渡し側の税理士が死亡した場合に、従業員が持ち逃げしたら、どうか?
顧客減少を前提に遺族と話し合い
当然、譲り受ける事務所は、遺族との交渉を継続し、承継契約を基に顧問先との契約を進める。
その間に職員が、担当していた顧問先を、移籍先の事務所に紹介。新たに顧問契約を締結する。
このケースは認められるのかと言えば、道義的には認められないが、何ら法律は犯していないことになる。
承継交渉をしていた税理士は、顧問先が減少することを前提に、遺族との話し合いをする必要が出てくる。
遺族も顧問先に対して、承継者との契約を行うよう、誠心誠意対応策することが肝要だろう。
まとめ
これまでにも、交渉中に先生が死亡されたケースがあるが、職員が退職し、持ち逃げしたことはない。
ほとんどが、新しい税理士の下で同じ担当先の業務を行い、廃業などを除き、顧問先は減っていない。
税理士として、自分が死んだら、職員が持ち逃げするような環境ができないように、経営するしかない。
ただ、自分が死んだ後の事務所のことを、真剣に考える税理士は、はたしてどれ程いるのだろうか?