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経営統合・M&A

税理士法人も後継者に恵まず、経営統合に救いを求める例が出始めた。

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税理士法人だからといって、必ずしも社員税理士が経営を引き継ぎとは限らない。

創業者は、組織が大きくなると、個人より法人の方が組織を維持しやすいことから、法人成りを図る。

また、法人設立の際に、創業者が社員税理士就任を要請した税理士が、経営者には不適格である例もある。

将来的には、社員税理士は辞めさせられるが、勤務税理士に戻ることに抵抗のない職員も現実にいる。

それでは、社員税理士が一人になる創業者は、法人から個人事務所に戻すのだろうか?

一度法人化した事務所が個人事務所に戻るのは、親子で設立し、父親が死亡し、息子が一人になった場合。

我が一族の事務所を他人に渡すことはないと、法人を解散し、承継者の息子が個人事務所として再出発。

しかし、後継者となる社員税理士がいない場合には、他の法人と経営統合することで、法人は存続できる。

なおかつ、創業者は可能な限り、社員税理士を続けられるので、それまでの歴史を継続することできる。

場合によっては、出資持ち分を統合した法人の代表に譲渡し、身軽にり、税理士としての″終活″も可能に。

今年はいままでなかった法人の経営統合が現実化し、さらに代表社員税理士に個人事務所経営者が就任。

年々厳しくなる税理士事務所の経営に、真に経営者として才能を発揮する税理士が流れを作り出している。

この流れは大きくなり、止まることはないだろうし、才覚のある税理士に活躍の場はますます広がる。

その現れが法人同士の経営統合だろうし、今後、業界は大きく変わっていくのは誰もが認めるところだ。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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