税理士事務所の事業承継に取り組んで15年。最近は税理士法人の承継サポートも増えてきた。
親子二人で設立した税理士法人では、比較的規模も小さく、税務会計業務以外には手が回らない所もある。
このような税理士法人の顧客から、事業承継の相談があっても、具体的なコンサルまでは出来ないことも多い。
そもそも、法人自体がコンサルの主体として動き、報酬を手にすることはできないので、普通は専門家に紹介する。
M&Aで収益を上げる税理士法人
ところが、最近、専門の独立した部隊を持たない税理士法人が、企業のMAで収益を上げている事例が報告されている。
別法人のコンサル会社を傘下に持ち、税理士法人からはMA情報を渡すだけで、報酬はコンサル会社が手にする。
その情報の紹介料を税理士法人には渡す例はあるが、これはちょっとした副収入程度の額で、収益への貢献はなし。
しかし、報告された例では、MAに直接タッチ、しかも依頼者の期待は叶えられずに、高額の報酬を要求されたという。
これを副業と考えているとしたら多いに問題あり、できることとやってはいけないことは別。
まとめ
このような法を守れない税理士法人には事務所の承継を行う資格はないし、仲介者も相手にはしないだろう。