税理士法人が業務承継し、支店を設置することが多くなっている。
この場合は、承継される事務所と本部では、就業規則が異なる。
個人事務所と法人では、就業形態も異なるのはごく自然なこと。
個人経営から法人経営の事務所に替わる職員は、不安は一杯だろう。
どのように就業形態が変わるのか、事前にチェックが行われるはず。
個人事務所の規則引き継ぎもOK
実情と異なる規則が押し付けられると、従来通りの仕事が不可能に。
そこで、労使による就業規則の相談が実施されることになる。
その際、本部と同じ就業規則が絶対条件ではない。
そう、これまでの慣習が活かされ、それが本部と異なっても良い。
労使がその条件を認めさいすれば良いわけで、個人事務所時代と同一も。
ですから、承継される事務所の従業員も、従来通りの環境が維持される。
だが、あまりに本部と異なるものでは、やはり異論もでる。
まとめ
これを調整するのも、新経営者の重要な業務でもあり、責任でもある。
本部と同じなければならないと、圧力をかけては、軋轢が生じるだろう。
支店だけの就業規則で、しばらくは運営する、それも一案だろう。