税理士家業は死ぬまで出来る、だから歳を取ってもやめる必要はない。と言っても、″実務年齢″は別。
高齢を理由に、職員を解雇し事務所を閉鎖する税理士は多いが、全員が資格を返上するわけではない。
事務所を自宅に移し、一人で出来る仕事を続ける税理士は、正確には引退ではないが、事務所経営は引退。
もっとも、高齢者が自動車免許を返上するように、税理士資格を返上するには、もったいない。
定年族のような存在とは、資格を維持していれば、社会的な評価も低くならないので、安心できる。
家族の抵抗で実務続行
とはいうものの、一方で事務所を閉鎖できずに、気楽な資格者になれない、高齢の先生も少なくない。
閉鎖できない一番の理由が、従業員の処遇。事務所を閉鎖した途端に従業員の生活の糧がなくなる。
それまで長年に渡り事務所経営を円滑に行えたのも、従業員がいたからこそできたもの。
事務所歴50年にもなろうという事務所を、後継者もなく継続できた活力も当然職員を機能できたから。
しかし、歳を取ると共に顧問先の経営者も高齢化し、企業を清算することもあり、徐々に客も減ってくる。
それに合わせて従業員を減らし、最終的には一人事務所になる。その前に事業承継する先生も少なくない。
顧問先だけを知り合いの税理士に渡し、一人事務所になるのだが、それができないのが、家族の抵抗。
名義貸しなどの不正の萌芽
成人した子供を雇い、事務所からの給料で生活してきた子供が家庭持ちになり、孫の生活も先生が頼りだ。
こうなると、孫たちが成人し、経済的に独立するまで、先生は事務所を閉鎖することはできない。
この間に先生が亡くなれば、家族は生活を維持するために、事務所経営を手放さず、あらゆる方策を取る。
そこには、名義貸しなどの違法行為の芽が含まれる、当局の監視の目が光ることにもなる。
まとめ
現実に所長の死後、遺族が会計法人を設立し、税務は税理士に委託する形を取るケースもよく見られる。
このケースで税理士と会計法人との間でトラブルが発生し、独自で解決できずに相談されるケースがある。
税理士業務が資格ビジネスだから、会計法人に優先権はないので、遺族は一歩下がらざるを得ないだろう。
それ以前に、先生が家族の将来を見越して、しっかりした対策を講じておくべきだろう。
そうしないことで、家族従業員が事務所閉鎖や事業承継ができなくなるリスクは無くならないだろう。