新型コロナウィルスの影響で、初めて所得税の確定申告が4月16日まで1ヶ月延びることになった。
人との接触を可能な限り少なくし、ウィルス汚染を防ごうというわけで、税理士にとっても朗報だろう。
ただ、ここ数年電子申告が普及し、納税者も税理士に資料を送り、メールで送られてきた申告書を基に納税するだけ。
申告書作成時に疑問があれば、電話やメールで確認することも可能だから、面談することも少なくて済む。
この時期だからこそ年に一度は面談したいと考える顧問先もあるだろうが、今年は会わずに済ませるケースも多いはず。
そんな中で、事業承継を考えている税理士にとっては、猶予の時間が延びることになり、腹落ちも時間がかかることに。
現実に確定申告終了後に交渉開始する案件あるが、はたして1ヶ月延びると、決意が変わる可能性もあるかもしれない。
まとめ
ただ、電子申告に慣れた事務所では、すでに資料の収集、面談などは終了し、申告書の作成も大方の終わっている。
そこで、弊社から日程調整の連絡を入れたが、来月の中旬以降を指定され、例年通りのスケジュールで進んだとのこと。
事業承継で、今年の申告業務が最後になる先生ゆえに、早目に作業を終え、次のステップを見据えているのかもしれない。