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事務所経営 所長の引退、経営陣から撤退

税理士を紹介してもらえませんか?

更新日:

こんな相談が来ることがありますが、決して事業承継でないのがミソ。

それも税理士事務所からのもので、相談者は所長の家族で、専従者。

所長が病で仕事ができなくなり、専従者が事務所はそのままに資格者を雇いたいというのだ。

つまり、事業からの成果は放したくないが、日常業務を見る税理士がほしいというわけだ。

都合の良い話だが、実際にその要請に応じて、勤務税理士となる国税OB税理士がいると聞く。

しかも、所長の復帰が不可能となり、数年後には自分の事務所となれば、まさに棚からぼた餅。

今回の相談も、勤務税理士が事務所を掌握後、共同経営を経て、職員と共に独立して離れていくという。

残される専従者には雇うとは言わず、担当する顧問先と共に残し、他の職員と共に自分の事務所を設立する。

税理士がいない事務所で仕事を続けることはできないので、専従者から税理士紹介の要請相談になったわけだ。

たった一人の売上で事務所を経営するのは考えられないから、専従者を雇い開業するのは難しい。

所長が病で動けなくなった時点で、承継を含めて勤務税理士と契約しておけば、相談することもなかったはず。

権益を守るために曖昧な状態で、行き当たりばったりの対応がこんな事態を招いたわけだが、対策はなし。

せめて、自分の担当先は残されるので、それを手土産に
専従者が他の事務所に移るのが賢明だろう。

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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