こんな相談が来ることがありますが、決して事業承継でないのがミソ。
それも税理士事務所からのもので、相談者は所長の家族で、専従者。
所長が病で仕事ができなくなり、専従者が事務所はそのままに資格者を雇いたいというのだ。
つまり、事業からの成果は放したくないが、日常業務を見る税理士がほしいというわけだ。
都合の良い話だが、実際にその要請に応じて、勤務税理士となる国税OB税理士がいると聞く。
しかも、所長の復帰が不可能となり、数年後には自分の事務所となれば、まさに棚からぼた餅。
今回の相談も、勤務税理士が事務所を掌握後、共同経営を経て、職員と共に独立して離れていくという。
残される専従者には雇うとは言わず、担当する顧問先と共に残し、他の職員と共に自分の事務所を設立する。
税理士がいない事務所で仕事を続けることはできないので、専従者から税理士紹介の要請相談になったわけだ。
たった一人の売上で事務所を経営するのは考えられないから、専従者を雇い開業するのは難しい。
所長が病で動けなくなった時点で、承継を含めて勤務税理士と契約しておけば、相談することもなかったはず。
権益を守るために曖昧な状態で、行き当たりばったりの対応がこんな事態を招いたわけだが、対策はなし。
せめて、自分の担当先は残されるので、それを手土産に
専従者が他の事務所に移るのが賢明だろう。