事業承継に関連して、承継者が新たにお客さんとなる顧問先情報を、譲り渡し事務所から聴取します。
譲り渡し事務所の所長から、多くの情報を聞き出しますが、やはり担当者からの情報が一番。
そこで、顧客情報を聞き出すわけだが、この段階では顧問先は先生が代わることはご存じない。
果たして、そのような状況で、顧客情報を話していいものか、譲り渡し事務所の職員は気になるところ。
というのも、税理士事務所の職員には、守秘義務が課されているので、顧客が許可しない段階での話に?
通常は、新しい先生も顧客情報を聞き出さなければ、果たし承継て契約していいものかどうか、迷うところ。
したがって、念入りに情報収集を行うわけだが、法律に厳しく対応すれば、この情報の開示は守秘義務違反。
お客さんが新たな契約をしていない段階で、その情報が流されることは、お客様の手の届かないところ。
もちろん、そんな詳しい情報をお客様に語ることはないので、守秘義務違反かどうかなどを論ずる人はいない。
ただし、顧客情報を詳しく知らなければ、承継者としても安心することはできず、法律との板挟みに。
現実問題としては、承継契約ができた段階で、詳しい情報が提供されるのが一般的。
ですから、承継された顧問先から守秘義務に関する異論は出てこない。
とはいうものの、何が起こるのかわからないのが、この世の中。
元国税庁長官が、別居中の妻から”脱税”を告発され、公職から退くことになったのは数日前の事。
税理士業界でも、全国会の会長として、その高い見識が評価されていたが、この”事件”で雲散霧消。
どこのだれが告発するかもしれないことに疑いを持つなら、この守秘義務問題も注意する必要がある。
幸い、弊社でこのような情報を収集する際には、個人名や法人名が分からない形で聞き出す。
したがって、税理士事務所から提供される顧客情報から、特定の法人などを解明することはない。
もちろん、承継契約ができてから、顧客に対する挨拶状の送付と挨拶回りで、顧客の特定はできる。
やはり、譲り渡す側と承継する側の信頼関係があって、初めて正確な情報が提供されるわけ。
そこには、守秘義務違反といったような問題は想起されない。でも、注意はし過ぎることはない、念のため。
事業承継支援室長
大滝二三男
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