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ニセ税理士行為の判断は?

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今や税務申告書を作るのは税務申告ソフトがやってくれる。

もちろん、申告書を作成するためには、決算を組まなけれならない。

会計事務所の職員でそれなりの年数を消化していれば、決算も組むことができある。

その決算を基に、税務ソフトを使えば、申告書の出来上がりである。

電子申告であれば、紙に出すことなく、税務署等への申告書の提出も、机に座ったまま出来上がり。

実に簡単に決算から申告まで、システムを入れていれば、昔に比べてはるかに短い時間で、終わってします。

申告書のチェックも、作成段階でおかしな数字が出てくれば、ソフトがチェックしてくれる。

紙に出た数値を税理士さんがチェックするまでもなく、”一丁上がり”とばかりに”正確な”申告書が出来上がる。

そんな内に簡単なことではないと、税理士事務所のしかりを受けるかもしれない。

しかし、税理士がいなくても、これらの作業は十分できてしまう。

だから、ニセ税理士が多いのか、といえば、確かにそうだとも言えそうだ。

会計事務所の職員がこの作業をするのは、税理士の指示・監督があって、初めてできること。

だが、所長税理士が死亡し、後任の税理士が決まらない段階でも、その作業は進められる。

これは近い将来に後任が決まr、その際の責任は後任の税理士が取ることを前提にしている。

税理士会でも、税理士の死亡とともに、直ちに後任を決定し、一日も税理士不在にならないよう警告する。

現実には、そっれほど簡単に後継者が決まるわけではないので、ある程度の日数は税理士不在となる。

この間の税理士事務所の職員による税務相談や申告書の作成は、もちろんニセ税理士行為となる。

告発されれば、2年以下の懲役、100万円以下の罰金が科される。

現実にはそうはならないで、数か月後までには後任の税理士名による新しい事務所が誕生する。

この間の税理士事務所の職員が、ニセ税理士行為を働いているといった意識はほとんどないはず。

告発を避けるためにも、このような事態になると思われるときには、税理士会の指導を受けるのが得策。

勝手に、これくらいは許されるだろうなんて考えていると、どこから”刺される”わからない。

当局もニセ税理士には監視体制を強化しているところだけに、早期に税理士不在の解消に努めるべきだ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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