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ところで、ニセ税理士の処罰は?

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税理士法第59条に、懲役2年以下、罰金200万円とありますね。

懲役を食らうのは、よほどの悪でしょうね。

税理士会からの警告などを、一切無視したような事案ではないでしょうか?

でも、税理士会は、税理士さんが死亡した事務所なども、しっかりチェックしているようですね。

各支部の綱紀委員会が調査を行い、その結果の基づいた指導などが実施されます。

たとえ先生が死亡されて間もない事務所の職員でも、悪質なものは告発され、新聞沙汰になります。

支部の会報などにも、その事実が掲載されます。こうなると、もう税理士事務所で働くことはできません。

そのレッテルはついて回りますから、そのような行為をした人を職員として雇うリスクは誰も嫌います。

ですから、先生の死亡とともに、税理士会などの報告し、斡旋等を受けることがあります。

そのために、相互扶助制度として生きたいるわけです。

また、万一の時、奥さんやその家族が事務所で一緒に仕事をしていれば、対処のしようもあります。

しかし、内と外をしっかり分けている先生の場合には、遺族には事務所の事情が分からないことも多いはず。

こうなると、信頼できる事務員がいれば、その職員とともに、事務所の行く末について対策も立てられます。

ところが、事務員が勝手に事務所を差配するようになると、大混乱に陥ります。

その立場を守るために、自分勝手に知り合いの先生に「事務所をお願いします」と、交渉したりすることも。

そんなこんなで、世話になった先生のご家族に対して、傍若無人な態度を取る輩も出てくることに。

過去に数年間も先生の死亡の事実を隠して、職員たちが事務所を運営したというニュースがありました。

これなどは、増長した職員たちの”生活防衛策”だったかも知れませんが、許されることではありません。

まさにニセ税理士の代表的な事例です。

先生がいなければ、職員が気軽に書類を作成することが、ニセ税理士行為となることも理解するべきでしょう。

こんなことにならないよう、税理士さんは自身のからだと相談の上、その対策をしっかり取るべきです。

ご家族がどんな災難に遭うか、同業の先生たちにも、どうか”取材”をして、万全の対策を取ってください。

事業承継支援室長
大滝二三男

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