事業承継の際に、その対価をどのように算定するのか、必ず質問されます。
譲り渡す側は、対価を高く算定してほしいと、承継する方はその逆、当然ですね。
算定するための資料として、売り上げに当たる顧問先の報酬一覧が必要です。
その1年間の合計金額を対価の額とするわけではありません。
その報酬を基礎として、当該事務所の経営分析をします。その一環として、顧問先のチェックも。
清算・廃業を控えた顧問先でも税理士事務所との付き合いは必要ですから、お客の一員です。
しかし、近い将来にお客でなくなるわけですから、承継の対象とは考えません。
したがって、これらの顧問先は事務所の評価上、ゼロ査定となります。
相続のお客様も連続性から考えると、スポットですから、一過性の顧客として、これまたゼロ査定。
ただし、毎年数件の相続案件を処理し、将来的に案件が見えている場合にはこの限りではありません。
このようなチェックをしたうえで、事務所の評価をします。
7年前でしたら、顧問料1年分を目安にしても、3~4年で対価の額を償還できました。
しかし、リーマンショックのころから、景気の減退も伴い、この金額では承継側も納得しなくなりました。
現状では、ほぼ8掛けでの折り合い。しかも、見直し規定を採用する状況です。
そんななかで、経営状況がすこぶる良い事務所もあります。この場合には査定もかわります。
あらゆる状況をチェックしたうえ、双方が納得する形で、最終的に対価の額を決めます。
しかし、お客様がついてこないことには問題外ですので、承継側も十分注意が必要です。
譲り渡す先生のこれまでの経営方針と、お客様への対応ぶりを、しっかり把握しておく必要があります。
引継ぎの際にも、当然当支援室が対応しますので、どうかご安心ください。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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