エヌピー通信社だからできる会計事務所のための事業承継サービス

エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室

ご相談随時受付中

事業承継ホットライン(通話料無料!!)

TEL:0120-800-058 FAX:0120-813-366

未分類

事業承継対価の支払いが完了する前に先生が死亡されたら

投稿日:

昨日は、事業承継をスタートさせて、3か月後に旅立った税理士さんのことをお伝えしました。

今回のケースではありませんが、昨年暮れに承継された先生からご相談がありました。

昨日と同じように承継後1年も経たずに、委譲された先生が死亡されたとのこと。

引き継いだのが税理士法人でしたので、委譲された先生はその法人の顧問となり、週に3度ほど出勤。

元気に仕事をされていたようですが、昨年秋に急死されました。享年は80歳でした。

弊社が仲介をする際に、承継後1年経過した時点で、事務所の再評価をします。

これにより、委譲された先生への対価が確定します。

1年を経過しない時点で先生が死亡された場合、再評価をした際に支払うべき対価が残ることがあります。

この残金は「相続人に支払う」との条項がありますので、今回も先生の遺族へ支払うこととなりました。

ところが、死亡された先生はご家族に、事務所を譲られたことを話されていませんでした。

そこで、相談です。「もし、遺族の方が訳の分からない方だったら、仲介していただけますか」という相談。

もちろん、当事業承継支援室は「最後まで面倒をみます」が前提ですから、当然答えは「イエス!」

その後、遺族との話し合いが終わり、承継された先生から明るい連絡が入りました。

「思ってもいないお金です。ありがとうございました」と遺族から感謝の言葉をいただいたとのこと。

「当然、支払うべきものでしたが、何も問題なく、感謝され、私も感激しました」。電話の声も弾んでいました。

当支援室では、万が一を考えて契約書の作成をお手伝いしていますが、こんな時に威力を発揮します。

こんなことはないに越したことはありませんが、でも起きた時にも、安心できる対策の必要性を痛感した次第。

事務所を委譲し、長年付き添ってくれた奥さんと、仕事の考えずにのんびり旅行を楽しむこと。

そんなことを考えての委譲ですが、人生なかなかうまくいかないものですね。思ったら吉日かもしれません。

事業承継支援室長
大滝二三男

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

-未分類

Copyright© エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室 , 2024 All Rights Reserved.