税理士事務所の事業承継のお手伝いをしていると、退職金制度の問題が深刻な状態にあるところに出会います。
制度は確かにあるが、勤務期間3年経たないうちに辞めてしまう人が多く、制度が生かされなかったといいます。
このような事務所は、職員にとっては働き甲斐のない事務所なのでしょう。問題は先生にありですか?
しかし、先生も油断をして、制度の運用があまりないので、退職金の積み立てを忘れていたというのです。
共済制度がありますから、制度の加入していれば問題はないはず。
最近は独自に積み立てをしておくのは無駄ということで、共済を利用する人がほとんどだというのだが
自分流で管理している人に落とし穴陥ることが多い。
中にはこんな例も。職員が顧問料を使い込み、懲戒免職に。もちろん、退職金はなし。
ところが、中退金は職員の口座に直接振り込まれるシステムで、懲戒免職でも直接本人の口座に。
そもそも、退職金はないのだから、本人に直接支払われてはたまりません。
そこで、退職金が振り込まれたら、それを返すように話し、問題は解決。
しかし、同制度で、懲戒の場合には、本人には支払わないという規定を設けるべきではないだろうか。
それでも、やはり、積み立てをしていない先生には問題あり。
制度を利用していれば、少ない金額でも職員に直接退職金が渡されるわけだから、ともに安心だ。
この制度が事業承継でも活きてきますよ、先生。
事業承継支援室長
大滝二三男