れまでの多くの仲介案件で、顧問先との契約を行っていた先生は少ない。
昭和50年代以前に開業した先生は、その多くが、口約束の契約。
請け負う業務内容を明らかにしているケースも、これまたほとんどなし。
顧問料に含まれない税務調査の立ち会い料も、あったり、なかったり。
先に終了した確定申告でも、顧問先企業の代表者の申告も無料奉仕。
契約にはもちろん社長の申告書作成などなく、これも口約束。
このような状態を、承継後もそのまま続けられるのか?
引き受ける事務所にしてみれば、業務内容を明確にしたいところ。
それを契約書で確認できれば、お客さんを引き継げたとなる。
しかし、契約書なんて水臭い、口約束で十分でしょう、と。
譲り手の先生からそう言われると、直ちに顧問契約の締結とはいかない。
しばらく業務を続けるなかで、契約書の締結のチャンスを待つ。
ISO等を取得している法人などでは、その認可基準をクリアできず。
そこは我慢して、まず承継した顧客をゆっくり説得する。
契約より顧問として認められるのが、承継成功の法則。
規則に縛られることなく、実情にあった扱いをする、まあこれですね。
あまりに顧問契約書の締結を急ぎすぎると、お客は逃げちゃいます。
契約書がなくても、お客はついてきます、前の先生がしっかりしていれば!
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男