記帳代行は誰が行い、どんな報酬を得ようが、法規的に取り締まるような業態ではありません。
ところが、記帳代行を依頼する人および企業は、その先の税務申告に関する書類の作成も依頼するのが普通です。
そこで、記帳代行業者は税理士と連携し、お得意さんの依頼主の期待に応えることができるような態勢を取っています。
もちろん、記帳代行業者もJD×や弥×などのシステムを導入し、記帳だけでなく、税務申告ができるシステムで対応をしています。
記帳代行業者と連携を密にしている税理士にとっては、記帳だけでなく、その先の税務申告所まで作成してくれ、その申告書だけをチェックすれば良いとなれば、こんな楽なことはありません。
ここでチェックです。税務申告書の作成業務は、税理士でなければいけません。記帳代行業者が作成することは、もちろん税理士法違反です。
そのことが分かった上で、記帳代行業者とつるんでいる税理士がいます。この多くの事例で登場するのが国税OB税理士だといわれています。
先週にもたまたま記帳代行業者さんと会いました。その際もはっきり、「顧問税理士は国税OBの先生です。申告書を作ることができないからよろしく頼むよ」と顧問関係になったそうです。
記帳代行業者は税理士法違反であることを認識していますが、その先の依頼主の企業はそんなことは知りません。帳簿と申告を安くやってくれれば良いと依頼しているわけです。
ニセ税理士などを取り締まる国税の出身者がこのような業者の手先になって、自らのたくわえを増やしているというのは、どう考えても収まりが着きません。
先日会った記帳代行業者さんははっきりと「彼らは申告書を作れませんからね」と断言していました。お互いに足りない所を補い合って収入を得ていますが、情けない話ですね。
その代行業者から、「辞める税理士さんいませんか?うちも買いたいんですが」といった言葉が出てきましたので、「うちは法律違反は行いません」とはっきりと断りましたが、はたして、、
事業承継支援室長
大滝二三男