事業承継の仕事では、一番問題になるのは、承継の対価がどのように査定され、同時にその所得をどのように判定しているか、という問題です。
昭和47年以来、当局の判断は「税理士などの一身専属の業務に関しては、営業権を認めず、事務所の承継に対する金員の譲渡は、雑所得とする」です。
今でもこの国税庁所得税課の判断は変わっていないようです。今から40年前の通達が生きているわけです。
当時は当然、税理士法人などない時代であり、会計事務所のM&Aなどもほとんどの人が認識していない時代ですから、そんな判断でもいいのでしょう。
ところが現状では、一税理士事務所でも、それなりの規模を誇り、従業員も中小企業同様に有しています。税理士法人の承継では当時と当然評価は違います。
税理士法人のM&Aであれば、当然営業譲渡として、承継の対価は譲渡所得の認定されることになり、譲渡した先生の税負担は大幅に逓減するはずです。
それにしても、毎月のように顧問先が減少しいる現在、譲り渡す先生は現状の評価で決めたいと思いますし、承継側は安いほどがいいと考えます。
数十年間仕事をし、顧問先の信頼を得ていた先生方には、そう簡単に事務所を手離すことはできないでしょうが、いつかはそのときが来ます。そのときに納得できる対価を果たして手に入れることができるでしょうか
そんなときにご相談ができる支援室であるよう、日々研究を怠らないようにし、先生方のハッピーリタイアメントを協力にバックアップしていきます。
事業承継支援室長
大滝ふみお
でした。