現在は元気で、事業を進めているが、後継者がいないため、将来に不安!
そんな環境にある税理士はかなりの数に上る。
オーバーに言えば、事務所を経営する人の半分以上が、そんな状況ではないだろうか。
この1年、税理士法人でも同じような状況が起きている。
つまり、オーナー経営者が、勤務税理士を社員税理士として、税理士法人を立ち上げるケース。
実質的な経営者は、個人時代と同じオーナーであり、社員税理士であっても、勤務税理士と変わらない。
代表社員にもしものことがあると、当然勤務税理士であった社員税理士が実権を握ることになる。
しかし、代表社員としての権利は保持し、万一の時は、その家族に権利が残され得るようにしたい。
税理士法人は当然、社員税理士が2人以上いなければ、成立しないから、一人になれば個人事務所に。
そうなると、すべての権利がオーナー税理士から、勤務税理士(社員)に移ってしまう。
近のような事態を避け、同時に税理士法人の枠組みを維持しようというのが、新たな業務提携だ。
経理は当然独立採算をとり、自社でできない業務は提携先に依頼する。
その際の報酬は業務内容により、取り分を決めておく。
これにより、双方の経営姿勢などに熟知するようになり、将来的な承継も容易になる。
時に共同作業を行うことで、双方の職員の不安も解消できる。
オーナーが元気なうちに業務提携することで、顧問先の経営者の高齢化の対策もできる。
個人事務所のオーナーも当然同じ業務提携をしていれば、家族も不安がない。
業務提携を行う際に家族も承認していれば、提携相手も承継後のプランも描ける。
これまでは口約束で行われた提携話も契約書ベースになるので、双方安心。
業務提携に興味がある方は、どうぞご連絡ください。提携先を紹介します。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継セミナーを、5月24日・東京、6月7日・小倉で開催します。フリーダイヤル 0120800058 でお申し込みください。