税理士事務所は、税理士でなければ、引き継げない。
当然の話、でも資格のない子弟でも、継がせたいという先生は多い。
そんな気持ちが家族にも伝わり、事務所経営は自分達の財産と考える。
所長である親父さんが作り上げた事務所だから、そう考えるのも道理。
しかし、その父親が死ぬと、事務所は存在できなくなる。
それを防ごうと、勤務税理士を雇い、息子を副所長にしておく。
あくまでも、勤務税理士より副所長の方が格が上だというのは、権威付け。
勤務税理士にして見れば、いずれ自分の事務所になると、家康の心境。
とは言え、自分が死んだあと、果たして息子の立場はどうなるのか?
現状のように、職員のなかでも最高給取りでいられるのだろうか?
さらに、勤務税理士に渡せば、恩義を感じ、息子を守ってくれるだろうか?
不安だらけだが、勤務税理士に渡すのが、一番良いと判断。
そこで、しっかり契約書を作成し、将来を確実なものにするのも、所長の務め。
それとも、他の働き場所を探せと、息子に引導を渡すことができるのか?
もし、所長の死後、勤務税理士との契約が破棄されるリスクをどう見る?
そこは所長が、勤務税理士をいかに遇していたかで決まる。
誰が見ても、勤務税理士に歩があるとすれば、リスクは表面化する。
世間で言うところの、「持ち逃げ」されることにもなる。
所長の交代で、顧問先との契約者が代わるのだから、持ち逃げではない。
そう言われれば、その通り。法律上は問題なし。
でも、やはりこれは信義則に違反した行為。
それなりの金員を元所長の遺族に支払って、独立するのが筋。
一時金が払えなければ、数年間掛けて支払っても、いいはず。
とにかくお金で形が着く問題だから、そうすべきだろう。
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男