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職員に事業を譲る難しさ、いざという時、どうします?

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税理士事務所は、税理士でなければ、引き継げない。

当然の話、でも資格のない子弟でも、継がせたいという先生は多い。

そんな気持ちが家族にも伝わり、事務所経営は自分達の財産と考える。

所長である親父さんが作り上げた事務所だから、そう考えるのも道理。

しかし、その父親が死ぬと、事務所は存在できなくなる。

それを防ごうと、勤務税理士を雇い、息子を副所長にしておく。

あくまでも、勤務税理士より副所長の方が格が上だというのは、権威付け。

勤務税理士にして見れば、いずれ自分の事務所になると、家康の心境。

とは言え、自分が死んだあと、果たして息子の立場はどうなるのか?

現状のように、職員のなかでも最高給取りでいられるのだろうか?

さらに、勤務税理士に渡せば、恩義を感じ、息子を守ってくれるだろうか?

不安だらけだが、勤務税理士に渡すのが、一番良いと判断。

そこで、しっかり契約書を作成し、将来を確実なものにするのも、所長の務め。

それとも、他の働き場所を探せと、息子に引導を渡すことができるのか?

もし、所長の死後、勤務税理士との契約が破棄されるリスクをどう見る?

そこは所長が、勤務税理士をいかに遇していたかで決まる。

誰が見ても、勤務税理士に歩があるとすれば、リスクは表面化する。

世間で言うところの、「持ち逃げ」されることにもなる。

所長の交代で、顧問先との契約者が代わるのだから、持ち逃げではない。

そう言われれば、その通り。法律上は問題なし。

でも、やはりこれは信義則に違反した行為。

それなりの金員を元所長の遺族に支払って、独立するのが筋。

一時金が払えなければ、数年間掛けて支払っても、いいはず。

とにかくお金で形が着く問題だから、そうすべきだろう。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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