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税理士が死亡した後でも、事業承継はできるだろうか?

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税理士や弁護士などの資格業は一身専属、死亡とともに資格はなくなる。

ということは、個人事務所の場合は、顧問契約もなくなることになる。

顧問契約が切れた時点で、顧問先は誰のお客ではないことになってしまう。

その時点で、故人の同業者が契約をしても、競業避止には触れない。

したがって、資格者であれば誰でも、営業活動ができることになる。

遺族が、職員が退職し、お客さんを持って逃げたと訴えることがある。

資格を持たない職員の口利きで、同業者が新たな顧問契約を結ぶ。

もちろん、道義的な責任はあるものの、これが犯罪になるのだろうか?

答えは、ノーが正解。

資格者がいなくなった事務所には、資格ビジネスが出来ない。

だから、その客さんは誰のお客さんではないことになる。

先生がなんの前触れもなく死亡された場合には、承継対策は当然なし。

遺族とともに事務所職員たちも、路頭に迷うことにもなる。

先生の死亡後、直ちに後継者探しに動き出す遺族はほとんどいない。

当然ですよね、しばらくは喪に服す。その間に一大事が起こるのが常。

事務所に勤める職員たちは、事務所のいく末に不安が募る。

遺族が動かないうちに職員が動きだし、自分達で職場を模索する。

そのうち、後継となる資格者を見つけ、お脚さんと共に新事務所に移る。

残された遺族は、収入の道を閉ざされ、大慌てをすることに。

しかし、その段階では、もう職員たちは後戻りしない。

その時になって、事業承継をしようとしても、引き受け手はいない。

担当者が移ってしまった事務所に魅力を感じる後継者は、いないだろう。

結果、先生が死亡された後、事務所の事業承継で対価を得るのも難しい。

もし、不治の病になった時には、その時点で後継者対策をたてるべきだろう。

対策が遅れると、遺族や事務所職員がおお迷惑をすることにもなります。

事務所長の責任は、思いですからね。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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