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メールが使えない、不便ですが、当然と言えば当然ですね。

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今やメールによる情報の交換は当たり前のこと。

メールが使えないと本当に不便ですが、時間もかかります。

税理士事務所でもお客さんとのやり取りは、メールを使うのも日常のこと。

ただし、誤送には十分注意を払い、添付文書は使わない事務所もある。

事務所へのメールは、アドレスはひとつで、職員個々にはない所も。

あくまでも公開情報だけがメールで許可され、秘密情報はカット。

事業承継では、所長の個人アドレスがある先生には、メールを使用。

もちろん交渉の途中で、その内容を職員には公開する先生はいません。

職員の処遇についても最重要項目として、交渉します。

ですから、当然職員が見ることができるメールは使えません。

お金の話ももちろんできません。

メールそのものが使えないという先生も、当然います。

その際は、電話以外に、宅配便を使っている文書の交換をします。

郵便に比べて割高ですが、配達日時が明確ですから、宅配便を使用。

それも事務所ではなく、先生の自宅に送ります。

事務所の場合には、当方の社名等も書かず、個人名で送ります。

「事業承継支援室長」などと書けば、宅配便を受け取る職員に疑いが。

余計な不安を与えないよう、十分注意を払うのが、我々の務め。

でも、所長個人しか見ることが出来ないメール、これが一番ですね。

何しろ、交渉もスピードアップできますしね!

今回は非常に当たり前のことを書きましたが、現状はまだまだなんです。

私はメールは使えません、そう言われる先生も多いんです。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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