今やメールによる情報の交換は当たり前のこと。
メールが使えないと本当に不便ですが、時間もかかります。
税理士事務所でもお客さんとのやり取りは、メールを使うのも日常のこと。
ただし、誤送には十分注意を払い、添付文書は使わない事務所もある。
事務所へのメールは、アドレスはひとつで、職員個々にはない所も。
あくまでも公開情報だけがメールで許可され、秘密情報はカット。
事業承継では、所長の個人アドレスがある先生には、メールを使用。
もちろん交渉の途中で、その内容を職員には公開する先生はいません。
職員の処遇についても最重要項目として、交渉します。
ですから、当然職員が見ることができるメールは使えません。
お金の話ももちろんできません。
メールそのものが使えないという先生も、当然います。
その際は、電話以外に、宅配便を使っている文書の交換をします。
郵便に比べて割高ですが、配達日時が明確ですから、宅配便を使用。
それも事務所ではなく、先生の自宅に送ります。
事務所の場合には、当方の社名等も書かず、個人名で送ります。
「事業承継支援室長」などと書けば、宅配便を受け取る職員に疑いが。
余計な不安を与えないよう、十分注意を払うのが、我々の務め。
でも、所長個人しか見ることが出来ないメール、これが一番ですね。
何しろ、交渉もスピードアップできますしね!
今回は非常に当たり前のことを書きましたが、現状はまだまだなんです。
私はメールは使えません、そう言われる先生も多いんです。
事業承継支援室長
大滝二三男