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税理士事務所の業務提携は可能か?

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事業承継を前提に、通常業務の一部を承継候補者に委託する。

両者で合意しても、顧問先はその事実を知らないことも生じてくる。

つまり、税理士に負わされている守秘義務に違反する懸念が生じる。

顧問税理士に会計業務を委託したはずが、了解もなく、他人が処理。

顧問先の経理情報が依頼先から流れることは、ご法度のはず。

しかし、業務処理が十分に出来ない場合には、委託するのも一案。

この場合には、関与先にその許可をもらう必要があるのも事実。

これを怠っていると、守秘義務違反で、国税当局から処分が下る。

そこで、顧問先に対して、将来的に事業承継を行うことを話す。

その上で、承継候補者と関与先との間でも、委託契約を結ぶ。

これは、会計法人が会計業務を処理する時として同じ。

重要な関与先ほど、この手法で処理ができれば、将来も明るい。

承継者も事前に顧問先の情報が分かるので、ハードルは低くなる。

現実に相続分野では、資産税が苦手な先生は、エキスパートに委託。

処理をした税理士が受けた報酬の一部を、紹介料として受け取る。

申告に責任がないので、依頼主としては、これまた安心というわけ。

はたして、通常の会計業務でこれが可能か、課題も出てくる。

しかし、関与先も後継税理士の仕事が、交代前に見られることになる。

これにより、関与先も事業承継そのものに、抵抗感を持たずに済む。

事業承継の両税理士(法人)も、交代後の課題を事前に把握できる。

゛三者一両得゛と、歓迎すべき手法なのかもしれない。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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