個人事務所に限界を感じ、法人に衣替えしたいが、パートナーがいない。
自分がオーナーとして経営権を持ち、それをパートナーが認めるのか?
そう、法人を設立しても、オーナーは自分であることが絶対の条件。
さらに、法人にするのは、事業承継を確実にするための手段の一つ。
だから、l事業承継の相手になるパートナーかどうか、不安は残る。
社員税理士の肩書だけで満足するパートナーでは、承継は不可能。
さらに、承継に際して、適正な対価を支払えなかったら、どうするのか?
そのためには、将来は事業を引き継ぎ、適正な対価を払える候補者を探す。
でも、個人事務所では満足している人では、承継候補にはなり得ない。
そう、パートナーとなる税理士を探すより、法人に狙いをつけるのが良策。
その条件の一つが、ただちに承継せず、数年間はオーナーを継続する。
現実に数ヶ所の支店を持っている税理士法人が、各地に存在する。
経営は本部が行っているかと思いきや、実際は支店が独立した事業体。
経営は、全くの独立採算制、決算や税務申告を合体するだけ。
互いに賠償責任を補い合っているわけでもなく、まったく゛別の組織゛。
最終的な決算は合算し、税務申告を一法人として行うことになる。
お客さんは、経営統合した法人として見てくれるので、これは安心。
支店が独立採算制で運営されているから、個人が責任を負えば事は済む。
同時に相手の経営状況を把握できるから、これまた不安は解消される。
しかも、数年後の完全統合を契約した上の話だから、受ける方も安心。
引き渡す税理士も、独立採算の数年間で、承継の準備は完了する。
このような新な事業承継手法が、上手く回り始めました。
当支援室でも、このような承継策の仲介を実現しています。
来月27日・東京、28日・大阪でのセミナーでも事例を紹介します。
参加希望の方は、弊支援室までご連絡ください。
事業承継支援室長
大滝二三男