だそうですね!
公認会計士が、税理士登録し、公認会計士事務所と別の事務所に。
これが現状。
その昔、税理士がいない地方では、特別に事務所開設が許されたという。
そこには業務に詳しい所長(無資格者)が日々、先生業をこなす。
しかし、無資格という負い目は常に付きまとった。
゛名義貸し゛の税理士は、特設事務所から受け取るのは゛謝金゛程度。
仲間から白い目で見られた税理士からは、閉鎖の意思も伝えられた。
こうなると、誰かが資格を取らないと、事務所は閉鎖される。
今回のケースでは、所長の息子さんが苦労して試験に合格。
無事、事務所を継続できたというが、中には名義借りを続けた所もあった。
また、顧問先は担当職員に持たせて、移籍させ、事務所閉鎖したケースも。
今ではもちろん、2ヶ所の事務所は認められない。
しかし、名義借り、ニセ税理士事務所は後を絶たない。
父親の税理士が死亡し、遺族が名義を借りて事務所を継続する。
名義を貸すのは、業務をほとんど行っていない税理士。
今でも、2年もしないうちに事務所名が変わる事務所もある。
これなどは、名義を貸した税理士との折り合いが悪くなったケースだ。
国税OBの税理士が事務所を引き継いだケースが、多いのも事実。
中には、堂々と「税理士を雇う」と強弁する遺族もいる。
そんな税理士を紹介してほしいという要請も来ることもある。
もちろん、お断りし 法律違反を告げるが、二度と連絡はない。
しかし、事務所は同じ場所にあるので、゛勤務税理士゛はいるはず。
国税当局でもこの事実は把握しているだろうから、いつかは処分。
今はそんな空気が流れ、戦々恐々の事務所経営者はゆっくり寝られない。
名義貸しの先生も、不名誉な処分を望んでいるはずもない。
貸している先生は当局の意思をどう受け止めているのだろうか?
昔には戻れない、税理士業界、どう変わっていくの?
事業承継支援室長
大滝二三男