会計法人が盛んに作られたのが、1980年代。
税理士が代表取締役になり、税理士事務所から会計法人に業務を依託。
その委託料も顧問料の3割とか4割と、当局が積極的に指導した。
この割合は国税局によって違いがあり、局が違えば、金額も異なる。
さらに、会計法人の代表は、税理士でなければならないとされた。
ところがここに来て、法人の代表取締役は、税理士はダメという指導に。
つまり、個人事務所の利益を法人が犯しているというわけだ。
また、業務内容を見ると、会計の範囲を越え、税務書類も作成。
これは税理士の指導の下に行っているから、許されていたはず。
しかし、税理士が、日々厳しく指導しているかといえば、答えはノー。
しかも、会計法人の職員が申告書を作成するのは、ニセ税理士行為。
これを避けるためには、会計法人と税理士事務所の兼務でなければならない。
これは最低の条件で、指導内容は言いがかりに近いものも。
つまり、税理士自らが申告書を作成しなければならないという。
職員が数人の事務所であれば、それも可能かもしれないが、現実場馴れ。
10人以上も職員がいれば、すべての申告書を税理士一人で作れない。
税理士法は、そのような規模の事務所を想定していないのかもしれない。
なかには会計法人で顧問先と契約、税務は税理士事務所に委託する。
こんなケースも見受けられるが、これなどは名義貸しの疑いも。
そんな判定を受ければ、即税理士の業務禁止処分が行われる。
これで事務所は゛死に体゛となり、職員も生活の種を失うことになる。
なぜ、このような調査が、厳しく行われるようになったのだろうか?
これには、国税OBに対する顧問先斡旋禁止規程ができたことにある。
具体的には税理士会でも報告が出ているが、現実は非常に厳しい。
さて、対応が遅れている先生は、早急に動く必要があるでしょう。
事業承継支援室長
大滝二三男