ご主人の税理士が亡くなり、会計法人で事業を継続できないかとの相談。
記帳代行を言っているのは分かりますが、これは資格は必要なし。
多くの記帳代行会社があり、その後業態を変えて上場した企業もあります。
この企業も記帳業務だけを請け負い、税務申告は税理士に委託していました。
つまり、税務相談や税務申告書の作成などは、税理士の独占業務です。
この業務を無資格者が行うと、偽税理士として゛お縄を頂戴゛となる。
そこで、会計と税務を峻別し、無資格者は会計のみを行う。
これが明確であれば、何ら問題なしだが、実態はグレー状態のケースも。
税理士がなくなり、その遺族が会計法人を設立し、会計業務を継続。
元々税理士事務所なので、会計ソフトには税務ソフトも装備済み。
そのため、決算書から税務申告書の作成までもこなしてしまう。
その申告書を税理士に渡し、税理士は内容をチェックし、申告する。
この場合、申告書作成者は偽税理士、税理士は名義貸しの疑惑も。
また、税理士の会計法人が、申告書を作成するケースにも厳しい目が。
つまり、たとえ社長が税理士でも、法人は別組織という認識だ。
法人に税理士資格があるわけではないので、申告書作成はアウト。
これまでの認識からは考えられないが、当局は厳格な姿勢にある?
これを避けるためには、職員を併任にし、税理士事務所職員が作成する。
こうするとか、税理士の監督の下で税務関連業務が行われていると判断。
ここにきて何故、当局はそんな厳しい姿勢を取るようになったのか?
かつて当局の指導の下で、会計法人の設立が流行った。
その指導も、代表者は税理士で、事務所と法人の収益の比率はこれこれと。
この比率も国税局によって、その割合も変わり、全国一律ではなかった。
そもそも会計法人の評価も局によって、異なっていた。
節税目的の会計法人は認めたくないという局は、常に厳しく監視。
それが今、全国的に厳しい姿勢に変わってきたというのだ。
これに対応するには、前述のように、職員を兼務とし、給与も2ヶ所で支給。
事務所と法人の業務の割合に応じた給与を支給することで、解決。
そう、今回の相談はかなりグレー、ひょっとするとブラックの可能性もある。
解決策は、税務申告ソフトをすべて破棄し、会計ソフトのみとすること。
慎重にするなら、税務申告ソフトのない会計ソフトを使うこと。
こうなれば、当局も貴重代行会社として、認識するはずだ。
事業承継支援室長
大滝二三男