今は流行りませんが、一時期は税理士が代表取締役になった会計法人が一世を風靡しました。
もちろん、節税対策ですが、今は効果はないと、新設する税理士はほとんどいません。
事業承継を依頼される先生で、会計法人を併設している方が半数以上います。
この法人の主宰者は税理士本人ですが、役員には家族が就任してるのが普通です。
資格に挑戦したものの、数科目を残して税理士を断念した先生の子弟が、役員になるケースも。
受注関係はどうなるのかと言えば、税理士が関与先から受注し、会計業務を法人が行うのが一般的。
このケースでは、税理士法人が事業承継する場合には、会計法人は存続できない。
会計法人の業務が、税理士法人と利益相反し、存続する意味がなくなってします。
従って、この組織は消滅し、会計法人の職員などは税理士法人の職員に吸収される。
本来は税理士事務所の専従者として従事していた家族も、法人の役員から一般職員と同じ扱いに。
役員である奥さんは、事務所の業務に従事していないケースでは、そのまま退職することになる。
このような会計法人の場合、通常、役員の職歴も相当長期に及んでいる。
それだけに、会計穂人を廃業する際には、役員の退職金としてかなりの額が支給できる。
退職金を剰余金を多額に貯め込んでいれば、単純にそれを充当すれば、事は済んでしまう。
しかし、会計法人を税理士法人に事業譲渡すれば、その資金も捻出できる。
この場合は、会計法人と税理士事務所の間で、しっかりとした業務契約がなければならない。
法律家である税理士は、この業務契約を峻別して行っているはずなので、問題ないだろう。
中には、会計法人をそのままにして、税理士事務所だけを事業承継したいというケースもある。
役員である税理士の家族の生活を守るために、会計法人の業務は継続するとの要望だ。
これまで仲介業務を行ってきた中に、このようなケースは一件もないのが実情。
というのも、このようなケースを継続すると、会計法人が勝手に独り歩きしてことがあるから。
会計法人が事業承継した税理士の意向に反した行動を取る可能性が出てくる。
会計業務を握ったまま、税理士を替えようなんて考えることもあるからだ。
あくまでも税理士事務所のサポート役であった会計法人が、”主役”に踊りだすわけだ。
これでは何のために事業承継したのかわからなくなる。
ですから、このような要望だ出された場合には、弊社は仲介業務はお断りしている。
譲り渡す税理士も目覚めも悪くなるのではないだろうか。
事業承継支援室長
大滝二三男