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ベテラン職員任せの決算・税務申告書の作成はご法度!?

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国税通則法が改正されて3年、税務調査の手法も変わらざるを得ません。

そこで、当局が目を付けたのが顧問税理士。

税務調査の相手はもちろん納税者ですが、顧問税理士は代理人として調査を受けます。

調査件数が増えない中で、税務署の税理士監査担当者は増えました。

税理士の非違を発見するのが、税理士監理官の仕事。

間違いを犯すような税理士が担当する納税者には、必ずや”脱税”が把握されるだろう。

というのは定かではないが、やはり多くの顧問先がチェックの対象になるのも事実。

税理士を追及しておけば、顧問先の申告にも好影響があるだろうと考えるのは、推測できます。

ですから、コンプライアンスをしっかりできない税理士であれば、当然職員も甘くなっています。

ベテラン職員に野放図な仕事をさせること自体が、コンプライアンス違反であることもある。

過去に事業承継で話をした先生は、決算も申告ぎりぎりにまとめ、監査する時間もない。

そんなベテラン職員がおり、彼の決算や申告は、申告書提出後にチェックするという。

これこそ違反行為。ベテラン職員は当然所長のチェックを受け、その指導の下に申告書を作成。

作成された申告書を税理士がチェックをして、正しいと判断されたものが提出される。

それが、電子申告をいいことに、申告期限日の午後12時直前までに作成、そして申告ボタンを押す。

とんでもないことだが、IDは所長のものを使用しているから、税務署は税理士がチェック済みと考える。

でも、常にこのような行為をしていると、税務署も調査対象にピックアップ。

申告書そのものより、先生の対応を見抜くわけ。

申告書のサインをすることのない電子申告だけに、高齢の先生には電子申告ができないこともチェック。

職員任せの申告に当然、チェックは入る。年季のいった職員には普通のことだが、これはご法度。

これからの税務調査は数字の見極めより、税理士の監督責任にも重きが置かれるようになっている。

指導・監督すべき所長が職員任せにした結果、業務停止の処分を受けた先生も増加中!

昔から言われ続けていることですが、指導・監督は先生の命綱でもある。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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