個人事務所にお客さんを承継する際に、税理士資格を維持して引継ぎをする。
通常は、「自分は税理士を辞めますから、信頼できる先生を紹介します。」
こんな具合で、バトンタッチをしていくのでしょう。
その際は、税理士資格を返上せず、税理士事務所もそのままにして、引継ぎを行うのが普通。
しかし、しばらく受け手に事務所に籍を置きながら、引継ぎを行うこともあります。
この場合は、勤務税理士となりますので、ケース的には非常に少ないものです。
ところが、やはり税理士を早々簡単には辞めたくない。
受け手の先生の下で、勤務税理士になるのも、プライドが許さない。
そんな要望を満たしてくれるのが、税理士法人が受け手のケース。
税理士法人の社員税理士になる。いわば、法人の役員として、引継ぎを行うことになる。
もちろん、社員税理士の無限連帯責任の義務が生じるが、それも短期間のこと。
顧問先の社長さんも、先生が法人の役員として相手をしてくれるとぁ考えると大歓迎。
しかも、先生一人が頼りになる個人事務所ではなく、多数の税理士が相談にも乗ってくれる。
一人の判断ではなく、組織が判断する税法解釈は、何より安心というわけで、信頼も高まる。
お客さんが無事、新しい税理士法人との契約も終わり、1年もすれば引継ぎ終了となる。
その時点で、先生もお役御免と、税理士資格を返上して、数十年の資格ビジネスを卒業。
なかには、法人の役員になってから5年以上勤め、75歳で卒業といった先生も。
さらに、若い法人経営者の右腕となって、法人の成長に大いに貢献している先生もいる。
もちろん、自分のお客さんたちは、法人のお客さんとして直接の接触は離れた形で。
個人、法人を比較すると、そう勝負しても法人に軍配が上がる。
それこそ、税理士法人制度創立13年にして、その効果がはっきり表れた形となってきている。
若手の個人事務所経営者は、良きパートナーを得て、法人設立が成長のポイントに。
事業承継支援室長 会計事務所の事業承継は「エヌピー通信社 事業承継支援室」へ
大滝二三男 https://e-syoukei.biz
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