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事業承継も様々。その形とは?

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年来の親交のあった同業者に、自分に万が一のことがあった場合には、”頼む形”。

これは従来からのもので、いわゆる税理士の相互扶助制度と言われるものの一つ。

数年前に同じ支部の60代前半の先生が急死された時には、支部長経験者が後を継いだ。

ところがその跡を継いだ70代の先生がガンで死去。その後は勤務税理士が継ぎ、混乱はなし。

この支部では、やはり60代の先生が脳梗塞で倒れた時には、若手の税理士が数人でお手伝い。

再起不能ということになった時には、その手伝った若手が担当した顧問先を承継した。

後継者がいなくとも、このような形で無事に顧問先に迷惑をかけなく済めば、御の字。

しかし、支部活動などに消極的、しかも、事業内容を知られてたくない先生は弊社などに依頼。

具体的な希望を聞き、お相手を探すのだが、この場合はほとんど税理士法人が相手。

すぐにも引退をする先生、数年は実務もしたい先生、しかも経営にタッチしたい先生。

当然、承継方法等が異なり、その具体的な手法は、交渉事となる。

法人の社員税理士として税理士業務を続ける人もいれば、補助税理士を選択する人も。

対外的に補助税理士では、沽券にかかわると言えば、当然社員税理士として、支店などを統括。

その支店の経営だけに関与することもあれば、法人全体のご意見番になることもある。

しかし、支店の社員税理士にはなるが、経営そのものは本店の指示のもとに動くのが普通。

なかには、肩書は社員税理士だが、実務も経営も一切見ないというケースもある。

このような場合、給与は当然その働きに応じたものになるので、所長当時より大幅カット。

事業承継を考える税理士は、ほとんどが資産形成は済んでいるので、高給は必要なし。

自尊心を守れるのであれば、給与はそれほど問題にはならない。

事業承継を考えた時点で、すでに職員より給与(事業所得)が少ない税理士も多い。

職員のために税理士事務所を続けているという人が、このケース。

事業承継の実務で一番問題になるのも、このケースでもある。

引き継いでもコストが高く、利益が少ないので、承継に躊躇することになる。

さらに、職員の”主張”が大幅に聞き入れられてきたために、承継者が”強権”を発動できない。

このようなケースで、話が途中でなくなり、最終的に事務所が消滅したものも少なくない。

なかには、承継話が出て時点で、勤務税理士と職員が、所長を”追放”した例もあるほどだ。

そんな形になる前に、先生方も十分研究する必要があるはず。

「うちの職員に限って、そんなことは考えていない」と断言するする前に、どうか確認を!

事業承継、さらに新しい形が出てきていますが、それはまた明日に。今日はここまで。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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