年来の親交のあった同業者に、自分に万が一のことがあった場合には、”頼む形”。
これは従来からのもので、いわゆる税理士の相互扶助制度と言われるものの一つ。
数年前に同じ支部の60代前半の先生が急死された時には、支部長経験者が後を継いだ。
ところがその跡を継いだ70代の先生がガンで死去。その後は勤務税理士が継ぎ、混乱はなし。
この支部では、やはり60代の先生が脳梗塞で倒れた時には、若手の税理士が数人でお手伝い。
再起不能ということになった時には、その手伝った若手が担当した顧問先を承継した。
後継者がいなくとも、このような形で無事に顧問先に迷惑をかけなく済めば、御の字。
しかし、支部活動などに消極的、しかも、事業内容を知られてたくない先生は弊社などに依頼。
具体的な希望を聞き、お相手を探すのだが、この場合はほとんど税理士法人が相手。
すぐにも引退をする先生、数年は実務もしたい先生、しかも経営にタッチしたい先生。
当然、承継方法等が異なり、その具体的な手法は、交渉事となる。
法人の社員税理士として税理士業務を続ける人もいれば、補助税理士を選択する人も。
対外的に補助税理士では、沽券にかかわると言えば、当然社員税理士として、支店などを統括。
その支店の経営だけに関与することもあれば、法人全体のご意見番になることもある。
しかし、支店の社員税理士にはなるが、経営そのものは本店の指示のもとに動くのが普通。
なかには、肩書は社員税理士だが、実務も経営も一切見ないというケースもある。
このような場合、給与は当然その働きに応じたものになるので、所長当時より大幅カット。
事業承継を考える税理士は、ほとんどが資産形成は済んでいるので、高給は必要なし。
自尊心を守れるのであれば、給与はそれほど問題にはならない。
事業承継を考えた時点で、すでに職員より給与(事業所得)が少ない税理士も多い。
職員のために税理士事務所を続けているという人が、このケース。
事業承継の実務で一番問題になるのも、このケースでもある。
引き継いでもコストが高く、利益が少ないので、承継に躊躇することになる。
さらに、職員の”主張”が大幅に聞き入れられてきたために、承継者が”強権”を発動できない。
このようなケースで、話が途中でなくなり、最終的に事務所が消滅したものも少なくない。
なかには、承継話が出て時点で、勤務税理士と職員が、所長を”追放”した例もあるほどだ。
そんな形になる前に、先生方も十分研究する必要があるはず。
「うちの職員に限って、そんなことは考えていない」と断言するする前に、どうか確認を!
事業承継、さらに新しい形が出てきていますが、それはまた明日に。今日はここまで。
事業承継支援室長
大滝二三男