創業者でない税理士法人の社員税理士が、経営者として自らにノーと言ったときは?
そうなんですね。
個人事務所の延長線で、親子や親族関係者だけで法人を設立し、代替わりの時期になる。
そんな時に、親父さんが経営者として引っ張ってくれていたから、社員税理士でいられた。
しかし、親父さんが引退して、法人から個人に戻ることになるのだが、経営する能力がない。
もちろん、法人のまま、社員税理士を新たに加入させればいいのだが、それもできない。
新入の社員税理士を”部下”として、経営の実権を保つことができないというわけだ。
そもそも、お客さんのほとんだは創業者の親父さんが営業し、自分の客はゼロに近い。
こうなると、ほとんどのお客さんは、先代がいるからついてきたと思い込む。
自分が代替わりで代表になっても、自分よりはるか年上のお客さんとはまともな話も不可能。
コミュニケーションが取れないのだから、自分が代表になるの避けたい。でも仕事は好きだ。
こんな悩みを訴える先生が出てきています。
実際に法人を事業承継してもらい、自らはその社員税理士を続けている先生もいます。
ただし、代表社員にはなりません。経営の責任は取らないでいい立場でいるわけ。
お客さんには社員税理士としているので、顧問先は経営統合しただけと説明。
でもこんなケースが増えてきそうな気もします。
経営環境がますます厳しくなりますから、まさに”大樹の下”的な人も増えるのでは?
サラリーマンの厳しい出世競争の中で頭角を現す、”猛者”も出てくるでしょうね。
それとも資格なき経営能力に秀でた人が、法人を引っ張っていく時代にもなるかも。
個人事務所を謳歌した時代が懐かしい、と言われる時代が来るのでしょうか?
事業承継支援室長
大滝二三男