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お客さんを持ってきた職員に任せ切りって、名義貸し?

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「お客さんを持ってきたら雇ってあげるよ」と、言われてお客を持って転職する職員はいます。

長年、面倒を見てもらっている税理士事務所の職員は、先生以上にお客さんの信頼があります。

先生に話をするより、担当の職員に話をした方が気楽だし、堅苦しくない。

お客さんにしてみれば、担当の諸君もいわばもう一人の”先生”。

実際に話をするときに、「○○先生!」と呼んでいることも少なくない。

実務では、担当職員に任せきりで、先生がお客と面談することが少ない事務所は、特にこの傾向が強い。

だから、職員が何らかの事情で事務所を辞める時に、転職の話をお客にすると「どこに行くの」となる。

職員も「実は××事務所に行くんです」といえば、「それじゃ、私のことも一緒にお願いします。」

もちろん、道義的には許されない行為だが、顧客が先生から離れ、新しい先生を選べば、それでおしまい。

ところが、その職員が事務所に移籍したまではいいのだが、申告書の作成もすべてやっていたらどうだろう。

しかも、新しい先生が自分の事務所では手一杯だが、判子だけは捺すよ、となっていたらどうか。

実際に、そんな例があったのです。税務判断までも、すべて職員のなすがまま。

先生とその職員との間では、机やPCは貸すが、業務は一切独自にやる。責任も職員がとると約束。

そのうえ、業務上はその職員の売り上げなどは、申告書に合算。

先生が給与を払う形にはなっているが、実際には売上から経費を引いた物がその職員にすべて渡されていた。

これこそ、事務所内名義貸しの最たるものだが、国税OBのその先生の所には調査は一切なし。

売上そのものも取るに足らないものだったが、実際にはこのよう形がかなりの数に上るのではないか。

事業承継に仲介でも、このような名義借り事務所の閉鎖、そしてまっとうな事務所への移籍も数件処理。

いつか調査が来て、税理士業務を禁止されるのではないかと心配する先生にも警鐘を鳴らさざるを得ない。

特に高齢の先生で、第一線から離れている税理士が、名義を貸しているケースが多いのでご注意!!

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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