税理士事務所の就業規則は、個人経営の事務所だけにあってないようなもの。
所長の判断で、すべてのことが決まるが、公私の区別はかなりあいまい。
例えば、気管支が弱い所長であれば、空気清浄器も事務所の備品として購入する。
自宅が一緒になった事務所であれば、自宅ともに事務所にも同じものを設置する。
これも経費として認められるから、思い立ったらすぐに新しい空気清浄機が事務所に届く。
長年勤める職員の健康を重視する所長さんも、事務所の環境整備に惜しげもなく投資する。
しかし、事業承継の相手がこれを認めなかったら、どうなるでしょう。
それまでに設置されていたものであれば、耐用年数が来て、廃棄するまでは使用するでしょう。
でも、その先は多分新しい機材は購入されないでしょう。
その時期まで、事務所を譲り渡した先生が、注意深く事務所の運営を見ている保証はありません。
事業承継した経営者の運営に問題を投げかける税理士さんは、ほとんどいません。
もちろん、承継の対価を手にした以上、承継者に文句を言うことにはかなり、遠慮します。
承継者にしてみれば当然のことですが、移籍した従業員はかなり不満を待ちます。
なかには、それまで許されていた午前午後の休み時間、お茶の経費までもチェックがあることも。
お茶の時間の習慣のない承継者が、引き継いでみたら、事務所の経費でお茶を飲んでいる。
休み時間であれば、お茶を飲もうが、たばこを吸う横が、自由。ただし、自分の経費でとなる。
そこで、ぎくしゃくが起こる。
お茶はお客さん接遇のためで、休み時間の飲み物代は自分で払えと、新しい経営者は言う。
事務職員からお茶を出されることのなくなった事務所経験者は、当然分かることだ。
しかし、地方の事務所ではそんなことをしていたら、職員は残らない。家族的な対応が必要。
こんな小さなトラブルが、事務所の承継で実は起こっているのです。
他愛のないことで、事務所の運営に軋みだ出ることも十分理解しておく必要がありますね。
事業承継支援室長
大滝二三男
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