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税理士事務所、譲り受けの要件、その7!?

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譲り渡し事務所の職員を承継先が雇用するのが、当支援室の重要な課題のひとつです。

これは承継先にとっても、顧客の状況を正確のつかみ、顧問契約を継続させるためにも必要です。

もちろん、承継先の給与戦略もありますから、すべて承継以前と同様の給与が支給されるとは限りません。

給与が変わるケースでは、高齢の従業員の場合、定年制を敷いていない事務所からの移籍があります。

古い先生の場合、定年がないという事務所も少なくありません。

年功序列で給与を決めているケースがほとんどですので、仕事のないよは変わらなくても給与は上がります。

もちろん、ここ数年の経済状況では、ボーナスカットはあるにしても、大幅な上昇はありません。

若手の先生の事務所では、ベースアップをできる状況ではないので、承継事務所の方が給与が安いことも。

したがって、承継事務所の給与に譲り渡し事務所の職員の給与を合わせようとすると、賃金カットになります。

移籍するのだからしょうがない。仕事がなくなるよりましだと考えることもできますが、士気は上がりません。

それだけに、給与ベースだけは維持して、元気に働いてもらおうとしますが、元の職員が黙っていないことも。

しかし、個人事務所の場合、給与規定がないところも多く、所長の一存ですべてが解決することもありです。

顧問先が増え、職場に活気が出れば、給与の問題もそれほど気にならなくなります。

給与より雇用の場、働く場所があれば、問題なしと考えるのは、資格のない職員の話。

資格を持っている場合には、やはり給与は大きな問題。この点を十分配慮しなければ、水泡に帰すこともある。

資格のある人を雇用できたと喜んでいたら、そのうちいなくなったなんて話はよくあること。

やはり給与問題は、口にこそ出さなくても、重要な労働条件。ゆめゆめ疎かにすべからずである。

「分かってはいるが先立つものが、」なんて譲り受け事務所の所長のいう言葉ではありません。

事業承継支援室長
大滝二三男

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