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厄介な会計事務所建物の承継!!

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都会地での税理士事務所といえば、数人規模であればマンションの一室を借りているケースが多い。

東京都内でも、千代田、中央、港、新宿、渋谷などでは、マンションを購入して、事務所に利用している税理士さんがほとんど。

10名を超える職員を抱えている事務所では、マンションの一室というわけにはいかないが、税理士事務所の平均を見れば、職員が5名以内の事務所が圧倒的。

これらの事務所の承継となると、マンションも一緒に買ってほしいという要望も出てきます。

もちろん、税理士さんたちは事務所とは別に自宅、それも郊外の一戸建てを所有しているから、税理士を辞めるとなると、事務所用のマンションは不要になる。

そこで、「事務所の一緒に」となるのだが、承継する側も借りていたほうが自由がきくということで、マンションなどを所有するより、事務所用のビルに入っているケースがほとんど。

発展を目指す税理士さんであれば、できるだけ足かせがないほうが良いわけで、マンションなどを所有してしまうと動きが取れなくなるので、経営しがちです。

ですから、事務所用のマンションを併せて引き取ってほしいというケースでは、なかなか話がまとまりません。

しかし、千代田、中央などの地域のマンションは、他の業種でも事務所としている個人・法人企業も多く、不動産屋に依頼しておけば、必ず売却できるようですので、マンションと切り離した承継策が賢明です。

なかには、お客さんが良く見えるから、承継後に事務所を移転してしまうと客離れが起き、期待したほどのクライアントが残らないのではないかとも言われます。

そこはそれほど心配することは、これまでのケースでありません。譲り渡す先生のサービスが満足できる状態ではなかったということで、承継を機会に自分で税理士を探すというお客さんは出てきます。

このような人は、承継後ただちに確認できますから、引継ぎのクライナント数に入れなけばいいわけで、承継する法としてもあまり問題にする必要はないでしょう。

結論です。郊外の事務所であれば、税理士法人が承継するときはそこを支店として確保するでしょうし、都会地にあれば、本店に事務所をすべて吸収し、職員もすべて移転するほうがコスト的にもいい結果が得られます。

いずれにしても、事業承継はお客様を引継ぎと職員の職場をこれまで同様に雇用すること。その上で、事務所も賃貸できれば、譲り渡す側も万々歳。マンションは売却するか、賃貸にするかは腹一つです。

地方の場合は、税理士法人が引き受けてであれば、先生にも法人に加入してもらい、支店を創設し、職員もそのまま、事務所もそのまま、ただ名前が変わるだけ。お客さんは特段不便を感じないでしょう。

事務所も税理士法人が借り受けることになりますから、引退しようという先生にはこんないいことはないでしょう。こんなふうに弊社では、実務を行っています。どうかご安心ください。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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