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税理士事務所、事業承継後の労働条件は?その2

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税理士事務所の職員にとって、事業承継によって労働条件が変わるのは一大事。

所長に面接して、所長が気に入って一緒に働くことになったのに、突然経営者が変わるとは。

思ってもみなかったことに、当惑する人も少なくない。

新しい所長と相性が良くなかったら、干されてしまうのではないだろうか、なんて考えてします。

組織として事務所が機能していない以上、相性で判断されるのは仕方のないこと。

しかし、お客さんを知っているのは、職員。馴染みのあるのも職員たちだ。

しかも、事業承継により、税理士法人の支店化した場合には、職員の異動はないのが普通。

従来の個人事務所で働いていたメンバーが、そのまま勤務し続ける。

代わるのは事務所の名前だけ。所長もしばらくは社員税理士として、事務所に残る。

何が変わるのかといえば、残業の考え方が変わる例も多い。

つまり、包括的な残業時間で管理する形。これは残業時間の枠を一定に決めるもの。

決められて範囲で残業をしている分には、給与に残業代が含まれているというもの。

残業時間がその枠を超えた場合に初めて、その時間分の残業代が支払われる。

言葉は悪いが、自分勝手にズルズルと残業しているのは、事務効率が上がっていないとみなされる。

業務内容からその適切な残業時間を決めて置く。

この場合、税理士法人に数名の社会保険労務士という賃金のプロ常駐し、彼らが仕事と賃金をチェック。

個人事務所との相違は、このようなことであろう。

しかし、税理士法人すべてがこのような制度を導入しているわけではない。

そこで事業承継を考える先生も、これらのチェックポイントを事前に知っておく必要がある。

なかには、経営数値を明確にし、職員全員に公開している事務所もあるが、そこまでの要求は無理。

したがって、すべてに数値を職員に公開している事務所の承継は、同じ考えの相手を紹介します。

有給休暇のない事務所はありませんし、そんなことをしていたら労働基準監督署に即呼び出し。

一番怖い監督署には税理士さんも降参ですから、この点は引き受け側には問題はありません。

そう言えば一番怖いのはなんといっても残業代の未払いですね。

これは3年間職員全員分とみなされますので、注意が必要です。

現実にやられたところがかなりあります。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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