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あなたの税理士事務所には、退職金規定はありますか?

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譲り渡し側の税理士事務所で、退職金規定があるのは半数ほど。

これは、これまでに仲介してきた事業承継の結果。

退職金規定はないが、自分の都合で事務所を閉めるから払う。

こう答えた先生も何人かいたが、実際に支払われたかどうかは?

お客さんだけを紹介する形で、事務所を閉めた先生の場合は、退職金なし。

と言うより、この形ではすでに職員がいないケースがほとんど。

自分でできる範囲で独り仕事を継続し、最終的に静かに事務所閉鎖。

もちろん、大きな事務所でも退職金規定を持たない事務所も多い。

職員が30人未満であれば、中退金を利用しているのが普通。

このケースで事業承継する場合には、退職金での混乱はない。

その一方で、引き受け手に退職金規定がないケースが増えている。

この場合には、譲り手が退職金を払い、その後は退職金はなし。

この条件で雇用を継続するが、辞める職員はほとんどいないのも事実。

引き受け手が税理士法人の場合、規定そのものがないのが今や普通。

そんななかで、経営陣には生命保険を活用しているケースもある。

この場合、途中で退職となった時には、退職金が支払われないこともある。

経営陣に行き着けない職員には、残念ながら退職金は支給されない。

退職金がない顧問先を担当している職員は、納得するのが早い。

退職金を頼りに仕事を続けるといった風潮も、今や薄れているわけだ。

なお、退職金相当額を給与に含めているという形も増えている。

若者たちは、退職金にこだわってはいない。

それより、自分の能力を充分発揮できる職場を求めている。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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