これまでに何度も雑所得と判断するのは無理があるのでは?と書いてきた。
昭和42年、そう今から48年前に雑所得とのなってから、変わらない。
当時の取引は、税理士を辞めるので、顧問先を紹介する形が普通。
そうなると、確かに営業権のない税理士には、営業譲渡は当てはまらない。
しかし、現在の事業承継は、果たしてどのような形だろうか。
個人同士の承継では、顧問先を紹介するだけのこともあるだろう。
なかには、従業員も承継の際に、雇用してもらうこともある。
ここでは、48年前と同じこともあるのかもしれない。
平成14年に税理士法人が誕生してから、事業承継の形も変わった。
事業を譲り渡す税理士も法人の社員税理士に就任する。
職員も雇用を継続し、事務所もそのまま賃貸変わらず。
使用する会計ソフト類も、引き受け手がそのまま継続使用する。
個人事務所の事業そのものが、事務所も含めて経営統合されていく。
まさにM&Aであり、単純に顧問先の紹介だとは言えないはず。
現実に税務署が譲渡や一時所得として、受け入れている例がある。
もちろん、全国で1年間でそれほど多くの事業承継はあるわけでもない。
なかにはその対価を必要としない事例も多い。
ほんの数件のために、取り扱いを変える必要がないと考えているかもしれない。
そう考えるのは、法律を扱う行政機関としては゛落第゛。
数十年の営業活動で獲得した顧客と、職員、事務所の機器類も同時に引き継ぐ。
単純に雑所得としまって、果たして正解なのだろうか?
疑問は残る。誰か訴訟してくれないかとの声も聞こえてくる。
事業承継支援室長
大滝二三男