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小規模共済は、個人事務所の税理士には″退職金″

更新日:

預金利子が最低を続ける今、共済は良い商品。

しかも、掛け金は84万円まで所得控除になる。

事業承継の時に問題になるのが、給付金の額。

身の振り方によって給付金大違い

廃業すれば、いわゆるA判定で、満額を手に。

社員税理士になると、Bで給付金は大幅減。

自分で法人なりすれば、廃業ではない。

従って、既存の組織に加入するのは、微妙。

大規模法人で、共済加入の資格がない場合

個人事業を廃止した時点で、A判定になる。

まとめ

これは、抽象基盤機構の共済相談室の回答。

税務相談室同様、相談官の私見では困りもの。

確実な答えは、共済を扱う代理店が出す。

また、ご本人が直接確認し、納得するのが一番。

でも、仲介者としても、A判定の方法を提案。

退職金は共済、国が維持する共済は安心!

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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