事務所経営 厳選ブログ
小規模共済は、個人事務所の税理士には″退職金″
預金利子が最低を続ける今、共済は良い商品。
しかも、掛け金は84万円まで所得控除になる。
事業承継の時に問題になるのが、給付金の額。
身の振り方によって給付金大違い
廃業すれば、いわゆるA判定で、満額を手に。
社員税理士になると、Bで給付金は大幅減。
自分で法人なりすれば、廃業ではない。
従って、既存の組織に加入するのは、微妙。
大規模法人で、共済加入の資格がない場合
個人事業を廃止した時点で、A判定になる。
まとめ
これは、抽象基盤機構の共済相談室の回答。
税務相談室同様、相談官の私見では困りもの。
確実な答えは、共済を扱う代理店が出す。
また、ご本人が直接確認し、納得するのが一番。
でも、仲介者としても、A判定の方法を提案。
退職金は共済、国が維持する共済は安心!
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大滝二三男
事業承継・M&A支援室長
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