HOME > 未分類 > 未分類 税理士法人の決定権者は社員税理士、全員同格。 投稿日:2017年9月27日 何とも面倒臭い、税理士法人の決定権。 たとえ、出資金が違っても権利は同じ。 同時に、重要事項も、全員が1人1票で決める。 法人化をしたオーナーも、勝手に決められない。 株式会社なら、株数に応じた権利がある。 大株主が、会社の経営方針が決めていく。 それに対して、税理士法人は出資金は威力なし。 元はオーナーでも、最終決定権者ではない。 経営に関心がない社員税理士も、同じく1票。 数合わせで、社員税理士になった人も同じ1票。 退任予定の社員税理士も、退任までは同じ権利。 多分、義務は嫌だが、権利は主張するだろう。 法人の意思を決める際は、全員賛成が基本。 法律通りに運営されたら、意思決定は難しい。 やはり、多くは、オーナーが決定権者だろう。 そうでなければ、スピードある経営は無理。 「みんなの意見を聞いてから」、これでは遅い。 てきぱきと判断する組織、それが強くなる秘訣。 共同責任なんて、責任放棄に繋がりかねない。 より強力な組織を作り、高度なサービスを提供。 超巨大税理士法人が誕生する、今がチャンス! 事業承継・M&A支援室長 大滝二三男 Twitter Share Google+ Pocket B!Hatena LINE この記事を書いた人 大滝二三男 事業承継・M&A支援室長 -未分類