税理士さんがよく口にするのが、「こんな小規模の事務所を引き継いでもらえるだろうか?」との疑問。
職員を継続雇用するか、また、事務所をそのまま使用するか、支店にするがどうかなどが、承継の基本的な条件となる。
あまりに小規模だと、税理士法人の支店として経営していくのは難しいが、これも大都市と地方では一律ではない。
東京であれば、地方の法人が小さな事務所を引き継ぎ、そこを足掛かりに、業務を拡大していくことも考えられる。
ただし、所長と職員1人の事務所で、売上が2000万円に及ばない場合は、同じ地域の税理士が引き継いでも、顧客のみということが基本。
職員を雇用できるケースは、職員が顧客を熟知し、所長以上に信頼され、巡回監査をし、申告書作成まで出来る場合。
これは、職員が辞めたら、顧問先の契約も解除される要素が大きいため、引き継ぎのために雇用を継続するもの。
ただ、職員1人の場合、所長が外回り、職員が入力など事務所内での業務を行っていることが多く、顧客のみの承継に。
まとめ
自分が経営している事務所を謙遜し"小規模"と表現する所長がいるが、売上以上に職員の業務内容やその時の能力、さらに能力が伸びそうか否かで、判断することもある。
引き受ける側が規模より人を重視することもあり、それぞれ事情があるので、まずは、相談を!