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勤務税理士に渡すべきか……事務所承継、経営能力が疑問!

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事業を承継する相手として一番身近なのが、親族がいなければ、勤務している税理士となる。
つい最近相談を受けた先生は、数年前に病に倒れ、それを機会に税理士を雇い、仕事を頼んでいる。

職員に任せきりに

病は癒えた今も一部障害が残る。決算打合せなどの顧問先訪問は勤務税理士が担当し、顧問先とも昵懇に。
所長は職員が作成する決算書や申告書のチェックをメインにし、顧問先の状況は勤務税理士から聞く。
その訪問先も事務所にとっては重要な企業ばかり。所長にしてみれば任せっきりにしておくのが不安。
将来的には事務所を渡すことも考えているが、事務所を切り盛りできるかどうかは疑問が解けない。

承継に非協力的な職員

職員にそれとなく訊ねると、良い反応はなく、上から目線の会話が目立つようで、敬意を示さず。
もし、所長が引退し、勤務税理士に渡そうとしても、職員たちは辞めてしまうことも予想されることが判明。
さらに、引退の際に、事務所承継の対価がはたして払われるのか、これを担保するものがないのだ。
勤務税理士の給与を考えると、一時金で払うことは不可能。かと言って長期的な支払いが約束できるのか。

まとめ

これは所長が確信を持ち、契約書で″拘束″するしかないだろうし、もちろん、二人だけの口約束はご法度。
これもダメなら、顧客が減ることを覚悟の上で、税理士法人と経営統合し、しばらくは経営者に留まる。
所長はじめ全員が統合先に行くわけだから、勤務税理士も勝手ができなくなるので、所長の不安も払拭。
人の心は日々変わるもの、所長の腹ひとつで事態はどのようにもなるだろうし、落とし所は??

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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