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先輩税理士が急死、承継へ、遺族から予想以上の要望が?!

更新日:

確定申告直前に、日頃からお世話になっていた先輩税理士が急死。

残された妻にいくら払えばよいか

自分のお客さんに対応するため超多忙だったが、何とかお助けができた。

その後、故人の奥さんから事業承継を依頼され、小規模だったので了承。

依頼時に対価を要求されなかったので、奥さんに生活援助金を支払うことに。

毎月どの程度必要なのか。

引き受け手としては、最大でも年商程度を5年間ほどと考えてはいた。

そこで、毎月どの程度必要か、奥さんに訊いてみた

「年金支給期間はほしい」

出てきた要望が、年金支給までの期間で、年商を3割程度も超えていた。

こうなると、生活援助のつもりが、高い買い物をすることになってしまう。

好意のつもりだったが、一般的な援助がどれ程か訊いてみたい。

こんな相談が飛び込んできたのは、数日前。

突然の確定申告応援も終わり、先輩の顧問先を引き継ぐこととなった先生、

対価という意識もあって、生活援助金を、奥さんの要望を訊いたわけ。

出てきた答えが、引き継がれた仕事に関係なく、素直な要望。

まとめ

このような例は少なくないが、小規模の場合、例えば月5万円を5年間とか、

るいは奥さんが死ぬまで払うという例もある。

しかし、引き継いだお客の゛余命゛を考えると、最長10年。

5年程度で、年商を超えない程度で、話をつけるのが一般的。

これも、あくまでも気持ちの問題、気持ちよく払える金額で良いのでは。

 

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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