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【会計事務所の事業承継】事務所は家族に渡す、たとえ子弟には資格がなくても

更新日:

日本の企業の9割が同族会社!

創業者の後は、2代、3代と経営は家族が引き継いでいく。

それが当然だが、資格ビジネスは、そう簡単にはは引き継げない。

他人に任せると軋轢

資格があっても、経営ができない人はとにかく多い。

その一方で、試験には受からないが、実務は万全、経営もできる。

そんな子弟を持つ税理士は、何としても事業を継がせたいと考える。

至極当然の考え方だが、資格がなければ事業を継ぐことはできない。

そこで、税理士を雇い、自分がいなくても、事務所は継続可能とする。

確かに事務所は勤務税理士の名前で、存続できることになる。

資格のない子弟も事務職員として、勤務することがあるだろう。

しかし、父親の事務所と考える子弟には、勤務税理士との軋轢が生じる。

顧問先は家族のものではない

同時に母親が事務所に深く関係していれば、家族も反発する、

自分達の事務所で、勤務税理士だった雇い人に大きな顔をされたくない。

父親がいなくなった時点で、顧問先は誰のものでもない。

たまたま勤務税理士がいれば、その人が引き継げば、その人のお客さん。

すでに、所長家族のお客さんではなくなっているわけ。

所長の遺族には、なんの権利もない。

まとめ

経営者一族でないことを理解するには、本当に難しいこととなる。

でも、父親が作り上げた事務所も、父親の死で、誰のものでもなくなる。

そうなる前に、所長家族の物と考えている人は、事前対策が絶対必要。

まだまだ自分の物と考える家族は多いはず、いかがでしょう?

 

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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