30数年前に税理士の節税策として、会計法人を設立し、家族を役員に据えることが流行った。
ここ数年は、この会計法人に税務署の目が光るようになり、名義貸しで処分される税理士も出ている。
会計ソフトの入力の延長で……
これは、会計業務に止まらず、税務を行う会計法人があり、当局はニセ税理士行為と判断。
というのも、税理士から会計法人への会計業務を委託の形を取っているが、その職員が税務も担当。
本来、会計法人は税務業務はご法度のはず。税理士も分かっているが、ついつい税務までやらせてしまう。
会計業務を行う会計ソフトに、税務ソフトが組み込まれているのが普通だから、区別するのが難しい。
会計処理したものを、税務までやってしまった方が効率的だから、日常的に行っている法人があるわけ。
お客を手放せない遺族が名義借り
また、税理士が死亡し、遺族が旧税理士事務所のお客さんを手放せない場合も、ニセ税理士の可能性が、、
所長が生きていれば、法人の職員を税理士事務所と兼務にしておけば、ニセ税理士のリスクはなかった。
しかし、通常は知り合いの税理士に税務業務を委託し、会計業務だけを行う形でお客さんを手放さない。
遺族は、主導権を持ったまま税理士に対応するが、時間が経つと税理士も黙っていなくなる。
あくまでも、税務を前提にした会計法人だから、主導権は税理士が持つべきものと、主張することになる。
結果、税理士との権力争いを避け、遺族は委託していた税理士と契約を打ちきり、新たに税理士を探す。
会計法人の事務所の場所はかわらずに、数年に一度ならず、二度三度と税理士が代わることもある。
これは遺族の力が強く、税理士が対抗することに嫌気が指したり、権力争いに負けたことを証明するもの。
決して税務を処理する体制としては健全とは言えないし、ニセ税理士行為が生じる環境も醸成する。
全ての会計法人が悪いわけではない
もちろん、すべての会計法人がこのような体制をしいているわけではない。ただ、怪しい法人も見られる。
現に対税務署が一番に、そして″従順な″税理士を確保するのに疲れた遺族からの案件も数件処理してきた。
ちなみに、税務にも精通した遺族が承継先の税理士事務所に勤め、それまでの顧客を安心させている例も。
まとめ
事務所を引き渡すことと、父親のお客さんとすべての関係を絶つことが同じというわけではありません。
遺族が承継先に移ることで、顧客の引き継ぎが円滑に行われて、承継先にも大いにメリットがあります。
税務署に目をつけられ、そのストレスを背負い続けるより、思い切って立場を代えたらいかがでしょう?