歴史のあるお宅の中には、自宅の庭に祠があり、お稲荷さんやお不動さんを祀ってあることがあります。
これを「庭内神し(ていないしんし)」というそうです。
実は、この庭内神しが相続税の申告で非課税になるか否かで争われた裁判で、国税庁が負けました。
その結果、この庭内神しの敷地およびその付属設備は、相続税法上の非課税とされることになりました。
詳しくは国税庁のホームページにありますので、参照ください。
この情報は、著名な資産税の専門家である東京・渋谷の阿藤先生のメルマガからの”お知恵拝借”です。
お祀りする対象は、稲荷、不動、地蔵、そして道祖神、さらに自分の家だけで祀っているものでもいいそうです。
つまり、ご神体はに日常生活の中でお祀りしているもので、いいそうですから、対象は非常に広くなります。
そのご神体を安置する祠も、そしてご神体も価値あるものであれば、非課税財産は当然大きくなります。
その新手の相続対策とは、庭内神しの敷地をそれなりの大きさで確保します。これが肝でしょう。
もちろん、東京や大阪などの都市でなどは、地価も高いですから、この敷地だけで相当の価格になります。
門から庭の祠までの道もこの庭内神しの敷地とします。
大きな敷地を有するお宅であれば、数十坪になってもおかしくありません。数千万円になるところも。
その結果、自宅敷地の非課税部分が相続税の計算上控除されますから、当然税金は助かります。
細かいことはプロではないのでわかりませんが、小規模宅地とこの「庭内神し」を考慮すると、いかがでしょう。
もちろん、財産を承継する人が、この祠・ご神体を守らずにいれば、それなりの”罰”があるかもしれません。
ご先祖様から受け継ぐこれらの神々を、相続税が守ってくれていますから、大事にしなければなりません。
この新手の相続税対策情報が活かされるかどうか、「信ずる人は救われる!」になるでしょうか?
事業承継支援室長
大滝二三男