一昨日も、ファミリービジネスとしての信託会社が動き出したと書きました。
それでは、一般的な税理士事務所で、どこまで顧客の資産管理を行っているのでしょう。
答えは、「ほとんど行っていない」が正解です。
もちろん、金融商品を販売目的で斡旋・推奨したりすると、金融商品取引法に引っかかります。
ですから、許可を受けた金融業者を紹介し、業者が金融商品を販売することになれます。
証券仲介業は、証券会社へのパイプ役となって、お客さんを紹介し、その手数料を受け取ります。
しかし、株の売買を行っているひとが、わざわざ代理業者である税理士に売買を依頼しません。
今や国外にいても、インターネットを利用すれば、24時間売買ができますから、なおさらです。
そこで、西欧諸国では「信託」そのものを設定し、資産管理や節税対策のコンサルを行っているわけです。
一般的にはどんな資産家も金融に関しては素人ですし、節税も専門家の力を頼るのが一番と分かっています。
日本では、税理士などが資産管理を指導する際に、必ず言われるのが「先生はやっているんですか」
自らで実践していない先生は信用できないといいますが、その一方では、金融業者にはコロリとだまされる。
ここ数年、メガバンクに為替デリバティブで大損をさせれ、倒産した中小企業も少なくありません。
詐欺とまでは言わないにしても、素人に為替デリバティブ商品を売りつけるのは、いかにもあくどい商法。
この商品を積極的に紹介した会計人がいたとは聞いてはいないが、メガバンクであれば信用してしまう。
それも借り入れが”人質”になっている人も多いところから、その手法はいかにも”悪代官”さながら。
今でも、大幅な円高により毎月多額の返済を迫られ、青息吐息の中小企業も少なくない。
そんな中で税理士が資産管理を指導することができれば、財布の中身が分かているだけに大変な強み。
それこそ末代まで、財産を信託し、その受益権だけを後世につなげることができるなら、先生の信用は絶大に。
その強みを常に発揮できる事務所であれば、これから衰退していく日本経済の中でもその存在は光を放つ。
そうありたいではありませんか。自分も資産をしっかり管理し、当然末代までその栄華続けたいもの。
事業承継支援室長
大滝二三男