税理士である親が引退せざるを得ず、税理士不在の事務所ができます。
その際、会計法人を持っていた事務所では、資格のない子供がその法人の代表になっているケースがあります。
税理士がいませんので、税務相談や申告書の作成はもちろんできません。
とはいうものの、昨日も書いたように、会計ソフトやシステムは税務申告書を作成することが可能です。
会計法人で決算書までは作るが、税務申告は顧問である先生が作成するシステムが一般的。
なかには、長年会計法人でニセ税理士行為を行っていた代表者が、その息子に資格を取らせることもあります。
親父さんは会計法人の代表を続け、申告書は息子が担当するというものです。
親にしてみれば、長年”税務”の仕事をしてきたので実務は、息子の税理士よりもできるので、社長のまま。
息子の税理士にしてみれば、いずれ自分のものとなるので、少し黙っていればそのうち自分のものになると達観。
でも、息子が本当に税務申告書を作成しているかと言えば、はなはだ疑わしいケースも多い。
税理士事務所の職員が税理士の指導の下に、申告書などを作成するのと比較しても、はなはだ怪しい。
これを取り締まっているはずだが、税理士会の役員がその情報を把握するのは非常に少ない。
そんなことで、人から嫌われるより、放っておいた方が”得策”。いや発見できないのが実情。
それでも、税理士である親が死亡し、子供も資格がない。生活は税理士事務所頼りもまた現実。
そんな状況に置かれた”会計法人”を助け、生活ができるようにして上げると発言する税理士もいる。
もちろん、法律を犯さないようにやるのだろうが、少々危険があるような気もするが、いかがだろう。
その先生はもちろん理論武装をしているので、こちらがとやかく言う話ではないが、そんな税理士もいる。
捨てる神あれば、拾う神ありといったことになるが、正常な形で話ことは明らか。
でも、その先生は息子さんが数年後には資格を取ることを条件に、お助けの手を差し伸べるという。
何でもオーケーというわけではないのが、ミソ。やはり、資格ビジネスを十分わきまえた上の判断。
こんな事務所の場合、急いで事業承継する必要はないが、資格が取れないと判断した時点が勝負。
うやむやにしていると、”お縄”を頂戴することにもなりますので、適正に対応しなければなりません。
事業承継支援室長
大滝二三男
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