太陽光発電で、電力会社に余分電力を売却した場合、税理士事務所であれば、事業所得の計算上、売電した電力量に応じて機器の減価償却ができます。
この太陽光発電を利用している事務所の場合は、ほとんどが自宅の一部に事務所を設けている、いわば事務所併用住宅でしょうから、経費は按分計算にするのでしょう。
小規模法人の場合も社長の自宅を事務所としている場合も多いので、この場合も同様でしょうが、今年からは確か一括償却が認められているようですので、これを利用しないわけがありませんね。
税理士事務所の場合、会計法人を持っている先生も多いわけですから、こちらの経費(減価償却)を利用すると、かなりの節税になりますね。本当にできるのかな。
こんなことを考えている社長さんたちも多いような気もしますが、顧問先に店舗兼自宅をお持ちの先生方、これらの社長さんたちにアドバイスしたら喜ばれますね。もちろんやってますという先生には「ごめんなさい」です。
昨年までは、この太陽光発電はそれほど関心がない人がほとんだだったと思いますが、事務所が自宅にある先生はこれを利用すると、こちらも節税にもなりし、急な停電の時のリスク管理にもなります。
大いにこれを利用しましょう。といっても安い外国産の太陽光発電機器を購入するのはいけません。日本の企業を守るためにも(保護主義?)、ぜひ国産品を購入してください。
そんな事務所を事業承継の時には、事務所と先生の自宅が別棟であれば、そのまま使用してもらって、賃貸収入からっ減価償却費が出ますよね。一挙両得です。
本日は突然の太陽光発電に関して書いてしましました。日本の製造業に頑張ってもらうためにも、ぜひ太陽光発電を!(私の関係者に太陽光発電に関与する人がいるわけではありませんので、念のため)
事業承継支援室長
大滝二三男
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