暴力団に対する規制というか、排除条例を全国の地方自治体が作っている。
この暴排法で、いわゆる”やくざ”と言われる人は、ほとんど人権がないような状況に追いやられています。
子供の給食費を払うにしても、銀行の自動振り替えを利用するように指導されても、口座を開けないとか。
また、組織から足を洗っても、5年間は警察がチェックをすることから、同じような状況が続くといいます。
先だっても、たまたま刑務所を出る暴力団員の身元保証人になったという、社長さんの話を聞きました。
この身元保証人には、もちろんその筋の人はなれませんから、回り回ってその社長さんの所に行ったそうです。
その後、保証人になってもらったことで、暴力団員が加入する団体から盆暮れの届け物が続いていたようです。
しかし、昨年暮れに「ご迷惑をかけますので、盆暮れのご挨拶は遠慮します」という挨拶状が届いたそうです。
その社長さん、「断ることもできなかったが、これで一安心」と本音を漏らされた。
でも、堅気の社長さんが、こんなケースで、警察からにらまれるのではたまったものではない。
ところで、話は変わるが、所得税や法人税の申告などは、どんな税理士さんが担当しているのだろうか?
警察も暴力団の申告を手伝ってはならないなどとは言わないだろうが、都条例ではアウト。
税務署でも、所得があれば申告を受け付けるだろうし、法人税などのチェックももちろんするだろう。
ある先生に訊いてみたが、「契約書にダメと書いてあります」ということで、その後は依頼は来ないと言います。
そういえば、昨年暮れの浅草寺での羽子板市は例年の半分の規模で、なんとなくさみしかったのが気になった。
”関係者”が出店を見送ったという話も聞こえてきたので、祭りは確かに影響するだろうと感じた次第。
確定申告を前に、引退を考えている高齢の先生方には昔のことを言えば、付き合いはあったはず。
お祭り好きで、世話好きな先生なら、お祭りなどで一緒に酒を飲んだなんてことがあるはずですよね。
それが縁で、申告の手伝いをして、その後抜けられなくなった、なんて話もあります。
さてさて、本当のところいかがなものでしょう。
もうそんな暢気なことを言っている時代ではないのでしょうか。
事業承継支援室長
大滝二三男
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